
通院等乗降介助は、要介護認定を受けた方が、病院などへ安全に通院・移動するためのサービスです。
これは介護保険の訪問介護サービスの一つで、「介護タクシー」とも呼ばれる事業所のヘルパー(ケアドライバー)が、送迎と介助を一体的に行います。
ご利用の流れ
利用するためには、担当のケアマネジャーを通じて、ケアプランに「通院等乗降介助」を位置づけてもらう必要があります。
- ケアマネジャーに相談:通院や外出の必要性を伝え、相談します。
- ケアプラン作成:ケアマネジャーがサービス利用を計画に組み込みます。
- 事業所の決定:介護保険の指定を受けた介護タクシー事業者を選びます。
- サービス利用開始:計画に基づき、ヘルパーによる送迎・介助サービスが提供されます。
ご自身の通院にこのサービスが必要かどうかは、まず担当のケアマネジャーにご相談ください。
通院等乗降介助の役割とサービス内容
通院等乗降介助は、単なる送迎サービスではなく、「介助」を伴う点が重要です。
1. サービスの目的(「介助」に焦点)
介護保険の給付対象となるのは、移送(車の運転)そのものの費用ではなく、要介護者の方の「乗車・降車」に関する介助行為です。
- 単なるタクシーとの違い: 一般のタクシーは運転のみですが、通院等乗降介助はヘルパーの資格を持つ運転手が、安全な移動のための身体介護を提供します。
2. 具体的なサービス内容(一連の行為)
以下の3つの行為を一連のサービスとして提供します(片道1回として算定されます)。
| 行為 | 内容 |
| 乗車・降車の介助 | 自宅や病院の玄関先で、車両への安全な乗り降り(移乗)を介助します。 |
| 屋内外の移動介助 | 車両への乗車前、または降車後の自宅の玄関から車両までの移動を介助します。 |
| 受診等の手続き | 病院や外出先での受付、会計の介助を併せて行います。 |
3. 対象となる外出目的
通院のほか、日常生活や社会生活上必要な行為に伴う外出が対象です。
- 主な例: 病院・クリニックへの通院、役所での公的な手続き、介護サービス事業所との相談など。
- 対象外の例: 趣味や嗜好のための外出(旅行、ドライブ)、冠婚葬祭、お見舞い、転院など。
料金の仕組みと自己負担
通院等乗降介助の利用にかかる費用は、「介護保険の対象となる介助料」と「全額自己負担となる運賃」の二層構造になっています。
1. 介護保険が適用される費用(介助料)
| 項目 | 内容 |
| 給付対象 | 乗車・降車の介助とそれに付随する一連の介助行為。 (片道1回分) |
| 自己負担額 | 介助料(単位数)の1割、2割、または3割(所得に応じて決定)。料金表をご参照ください。 |
| 算定方法 | 片道ごとに1回とカウントされます。(往復なら2回分) |
2. 全額自己負担となる費用(運賃)
- 運賃: ヘルパーが運転する車両で移動する距離や時間に応じた運賃は、介護保険の対象外であり、全額利用者負担となります。(一般のタクシー運賃と同じように、メーターで計算されます。)
- その他の費用: 迎車料金、深夜早朝割増料金、車椅子など特殊な機器の使用料なども全額自己負担です。
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