福祉用具レンタル・販売

福祉用具貸与とは、要介護認定または要支援認定を受けた人が、日常生活を自立して送るための福祉用具を、介護保険を使ってレンタルできるサービスのことです。

パンフレット

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品目ごとのパンフレット

 

福祉用具貸与の品目

  • 車いす(付属品を含む)
  • 特殊寝台(介護ベッド、付属品を含む)
  • 床ずれ防止用具(エアマットなど)
  • 体位変換器
  • 手すり(工事を伴わない据え置き型など)
  • スロープ(工事を伴わないもの)
  • 歩行器
  • 歩行補助つえ
  • 徘徊感知機器
  • 移動用リフト(つり具の部分を除く)
  • 自動排泄処理装置 

特定福祉用具販売の品目

  • 腰掛便座
  • 自動排泄処理装置の交換可能部品
  • 排泄予測支援機器
  • 入浴補助用具
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトのつり具の部分
  • 固定用スロープ(可搬型を除く)
  • 歩行器(歩行車を除く)
  • 単点杖(松葉づえを除く)及び多点杖

福祉用具貸与と特定福祉用具販売の違い

レンタルになじまない性質の福祉用具は、「特定福祉用具販売」として介護保険が適用されます。主な違いは以下の通りです。 

項目 福祉用具貸与(レンタル)特定福祉用具販売(購入)
対象繰り返し利用できるもの他人が使用したものを再利用することに抵抗感が伴うもの、使用によって形状や品質が変化するもの
費用の払い戻し自己負担割合(1〜3割)に応じた金額を支払う一度全額支払い、後に市町村から9割が払い戻される(償還払い)
代表的な品目車いす、介護ベッド、手すりなどポータブルトイレ、入浴補助用具など

住宅改修制度

制度の概要

住み慣れたご自宅で、安心で快適な生活を継続するためのサポート制度です。
介護保険の住宅改修は、要介護・要支援の認定を受けた方が、ご自宅での自立した生活を送りやすくするため、または介護者の負担を軽減するために行われる改修工事に対し、費用の一部が支給される制度です。

対象となる主な改修工事

以下の6種類の工事が対象となります。

工事内容具体的な例
手すりの取り付け廊下、階段、トイレ、浴室などへの転倒防止や移動を助けるための手すり設置
段差の解消敷居の撤去、スロープの設置、床のかさ上げによる段差の解消
床材の変更滑りやすい床材から滑り防止のためのものへの変更、車椅子での移動を円滑にするための床材への変更
扉の取り替え開閉しにくいドアを引き戸や折戸などへ取り替える工事
便器の取り替え和式便器から洋式便器への取り替えなど、排泄のしやすい形式への変更
その他付帯工事上記工事に付帯して必要となる壁・柱の補強工事など

ご利用いただける方

  • 要介護または要支援の認定を受けている方
  • 原則として、在宅で生活されている方

支給限度額と自己負担について

項目内容
支給限度基準額20万円 (原則として、お一人につき一生涯)
自己負担割合工事費用の1割、2割、または3割
費用の払い戻し償還払い方式、受領委任払い方式
費用の払い戻し方法について
1. 償還払い(しょうかんばらい)方式
 一時的に費用全額を立て替える必要があるため、まとまった現金の用意が必要です。
 利用者が工事費用全額(10割)を業者にいったん支払います。
 払い戻し(償還):工事完了後、領収書などを添えて市区町村に申請し、
 自己負担割合(1割、2割、また  は3割)を除いた保険給付分(9割、8割、または7割)が、
 後日、指定の口座に振り込まれます。
2. 受領委任払い(じゅりょういにんばらい)方式

 利用者が立て替える金額が少なくて済むため、一時的な負担が軽減されます。
 利用者は、工事完了時に自己負担分(1割、2割、または3割)のみを業者に支払います。
 払い戻し(受領委任):残りの保険給付分(9割、8割、または7割)は、
 市区町村から直接、改修業者へ支払われます。

ご利用までの重要な流れ(必ずご確認ください)

この制度を利用するには、工事を始める前に市区町村への事前申請が必須となります。

  1. ご相談:まずは担当のケアマネジャー(要介護の方)または地域包括支援センター(要支援の方)にご相談ください。
  2. 申請:ケアマネジャー等の助言に基づき、工事計画や見積書などを添えて、お住まいの市区町村へ事前申請を行います。
  3. 工事の実施:市区町村から承認を得てから工事に着手します。
  4. 費用の支給:工事完了後、領収書などを添えて申請し、後日、保険給付分が支給されます。

【重要】 事前申請をせずに工事に着手した場合、
      保険給付の対象外となりますのでご注意ください。

ご自宅の改修をご検討の際は、まずはお気軽にご担当のケアマネジャーなどにご相談ください。


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